出張先での取引先との会食と残業手当の支払基準|労務トラブル回避Q&A
今月の相談
出張時の業務終了後の会食に残業手当は必要か
Q. 出張した社員から、出張先の取引会社との会食で夜遅くなった
という理由で残業手当の請求がありました。
当社は出張については「事業場外みなし労働」で所定労働時間分労働したものとしていますが、
残業手当を支払わなければならないでしょうか。
A.労働基準法では、「労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合において、
労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす」(第38条の2)と定めています。
したがって、出張など会社外 (事業場外)で業務に従事していて、使用者 (会社)の直接の指揮監督下にないため
労働時間の適正な把握が難しく労働時間の算定が困難な場合には、
就業規則に事業場外みなし労働時間制の定めがあれば、
それに基づき所定労働時間労働したものとみなして労働時間を算定することが認められます。
ただし、次のように、事業場外での業務に従事する際でも、
使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合については、労働時間の算定が可能であるので、
みなし労働時間制を適用することができません。
1何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、
そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
2事業場外で業務に従事するが、
携帯電話等により随時使用者の指示を受けながら労働している場合
3事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、
事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場に戻る場合
なお、出張時でも事業場外で業務を遂行するためには、
所定労働時間を超えて労働することが通常必要となる場合があります。
このような場合、当該業務の遂行に通常必要とされる時間を労働したものとみなすことができます。
この「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」とは、業務を遂行するのに必要とされる平均的な時間をいいます。
業務従事時間が8時間のときもあれば10時間かかることがあっても、平均的にみれば9時間であるような場合は、
当該業務の遂行に通常必要とされる時間は9時間となります。
所定労働時間を超えて労働することが必要な場合は、当該業務の遂行に通常必要とされる時間について労使協定を締結し、
就業規則にその労使協定で定めた時間を労働したものとみなすと定めることになります。
なお、労使協定で定める事業場外のみなし時間が法定労働時間(1日8時間) を超える場合は、
当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
次のポイントは出張先での取引先との会食時間が労働時間となるか否かです。
取引先との飲食などは業務終了後になることが多いものですが、
このような会食が労働時間になるか否かはその性質によります。
仕事の打合せや交渉が中心で会食が単なる手段に過ぎないような場合は、その時間は労働時間になるものと考えられます。
他方、既に良好な関係が築かれている取引先の担当者と仕事を終えた後の親睦を深めるための飲食など、
個人的な関係によるものであれば、業務性が薄く労働時間とはみなしがたいものとなります。
判例等によれば、こうした取引先との会食や接待が労働時間となるか否かは、業務との関連性、
会社からの指示・命令の有無、 参加の義務性などを総合的に勘案して個別に判断されることになります。
つまり、当初より業務と関連して予定されていた接待や会食、
上司からの明確な指示や承認による接待や会食は労働時間となり、
それが所定労働時間外に行われたものであれば時間外労働として残業代の支払いの対象となります。
また、接待や会食への参加が必ずしも命令だけでなく、事実上の強制となる場合、
例えば、参加を拒否できない状況や参加しないことで不利益を被る可能性がある場合は、
義務性が認められやすくなり、実質的な業務命令とみなされ労働時間となる可能性が高くなります。
