コラム

4月1日から自転車にも 「青切符」 を導入

道路交通法の改正により、2026年4月から自転車の交通違反に「青切符制度」が導入され、
自転車における危険性・迷惑性が高く悪質な交通違反は青切符による
反則金処分が科されることになりました。
従業員が業務や通勤で自転車を使用している場合は社内体制の整備が必要です。

自転車の交通違反と 青切符制度の導入

警察庁の調査によると、2024年中の自転車関連事故
(自転車が第1当事者または第2当事者となった交通事故)の件数は6万7531件で、
そのうち死亡・重傷事故の相手当事者は自転車乗用中が約75%と最も多くなっています。

これまでは自転車の交通違反で検挙されても不起訴となるケースが多く、
責任追及が不十分であるという問題が指摘されていました。
そこで、道路交通法の一部改正により2026年4月1日から自転車の交通違反に対して
「青切符制度」が導入されるなど、自転車関連の交通事故や交通ルールを
守らない利用者を厳格に取り締まることになりました。

自転車の使用は今まで以上に自転車運転者の責任が問われることになります。

青切符の対象となる主な違反

自転車の青切符制度の対象となる違反行為は113種類ありますが、主な違反行為と反則金は右表の通りです。
対象となる自転車利用者は16歳以上の者で、
16歳未満の自転車利用者の違反については青切符が切られず、 指導や警告といった対応が行われます。

ただし、酒酔い運転や酒気帯び運転、妨害運転、携帯電話使用等(交通の危険)などの重大な違反に
ついては、もともと赤切符であり、青切符の対象外です。

赤切符を切られた場合は、青切符のように反則金を納めて刑事処分を免れることはできません。
行政処分と刑事処分の両方を受けることになり、罰金刑が科された場合は「前科」が付くことになります。



自転車事故の責任

自転車事故は運転者本人が直接的な責任を負いますが、業務中の事故で第三者に損害を与えた場合、
運転者本人だけでなく、会社も民法上の使用者責任(第715条)を問われることになります。

一方、通勤途中の事故については、原則として会社の責任は生じません。
しかしながら、通勤途中であっても、例えば取引先や現場への直行を指示した場合や、
通勤途中にある場所へ立ち寄り書類の提出や備品の購入を依頼した場合など、
実質的に会社の管理下にあったと評価され、客観的に「業務の執行」に当たると
判断できる場合の自転車事故は使用者責任を問われることになります。

その結果、会社が高額な賠償を求められることもありえます。
このようなリスクに備え、自転車利用についてはルールを明確にして周知するなど、
社内整備を行うことが重要となります。

自転車利用のルール整備

自転車の業務上または通勤利用をする場合はそのルールを整備し、
事前許可制とするとともに、保険加入を必須とするなど就業規則や
自転車利用規程等を起案して明確にしておくことが必要です。

さらには、安全運転に関する事項や事故発生時の対応についても周知しておくべきでしょう。
現在、多くの自治体で自転車利用者に対し自転車損害賠償責任保険等への
加入が義務化されていますが、過去の自転車事故において1億円近い高額賠償事例もあります。
まずは自転車を利用する従業員が自転車保険に加入しているか、
それが十分な補償額のものであるかを確認しておきましょう。

さらに、この機会に安全運転や交通ルールについて研修を行うなど、
自転車の業務上または通勤時の利用にともなう道路交通法遵守の確認をしておくことが必要でしょう。



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