残業時の休憩時間付与ルールと対応の注意点|労務トラブル回避Q&A
今月の相談
従業員が休憩を取らない場合の対応
Q 当社は、製造業で就業規則上、休憩時間を正午12時から12時45分までの45分間とし、
残業となる場合には残業前15分を休憩としています。
しかし、従業員の多くは残業前15分の休憩を取らないまま仕事をしており、そのルールについて不満が生じています。
A 労働基準法上、「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、
8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」
と規定しています (第34条第1項)。 K社の所定労働時間が何時間かは不明ですが、
8時間以内であれば45分の休憩でも違法とはなりません。
例えば、所定労働時間が7時間30分や7時間45分であれば休憩時間は45分でよいことになります。
注意しなければならないのは、残業により、実労働時間が8時間を超えた場合には、
さらに追加で15分の休憩を与えなければならないことです。
K社の場合も残業があり得ることを想定して残業前15分を休憩としているものと思われます。
中には、「休憩は要らないから、そのぶん早く帰りたい」という従業員もいるでしょう。
しかし、別途15分以上の休憩を与えなければ違法となってしまい、
罰則 (第119条。6カ月以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金)の対象ともなります。
また、このような場合、トラブルとなるのが就業規則上残業前15分の休憩を取ることとなっているので、
休憩を取らずに仕事していても、その15分についての賃金が支払われていないことです。
これは就業規則と実態が異なっていることになり、
残業がある日については、15分の賃金未払いが発生し違法となります。
したがって、 社員が抱える不満の要因は休憩が取れないことなのか、
それとも休憩を取らずに働いていても15分の賃金が支払われていないことなのかを
確認したうえで、 対応策を検討すべきでしょう。
解決策の一つとして、昼の休憩を1時間とすることがあります。
前述のとおり、労働基準法上、労働時間が8時間を超える場合には休憩1時間と定められており、
仮に、残業によって労働時間が8時間を超えることがあっても別途休憩を与える必要はありません。
したがって、1日の労働時間がいかに長くなっても
60分の休憩を与えていれば違法な実態はないことになります。
また、製造業などでよくある休憩の与え方として、
昼休憩の他に、午前、午後に休憩時間を設けていることがあります。
休憩は、前述したように実労働時間の長さに応じて「45分」「1時間」を
労働時間の途中に与えることを義務付けているにとどまり、
その休憩時間を一括で継続して与えることまで求めているものではありません。
すなわち、休憩時間を分割して付与しても、その合計時間が45分あるいは1時間以上という
労基法上の基準に達していれば、違法とされるものではありません。
したがって、昼休憩は現行の45分そのままで、午前または午後に15分の休憩を設けて合計で
1時間以上の休憩を与えることでの対応も可能でしょう。
なお、このような場合、運用において、労働者からの午後の休憩はいらないのでその分早く帰りたいという申し出により、
所定の終業時刻前に休憩時間相当分早く終わることを認め、終業時間を繰り上げることは違法となります。
前述の通り休憩時間は労働時間の途中に与えなければならないことになっており、
所定の終業時刻前の終業(いわゆる早退時間分) を休憩に含めることはできません。
休憩時間は、適法、適正な運用をしなければ従業員の健康維持やモチベーション、ひいては生産性に影響を与えることにもなります。
また、離職率を高める原因にもなりますので工夫が必要です。
なお、休憩時間の与え方を変えるには就業規則の改定が必要となりますので、
従業員の意見を聴いて自社の実態に合ったものにすべきでしょう。
