コラム

【調査】「令和4年就労条件総合調査」


政府は少子化社会対策大綱 (2020年5月29日閣議決定) などで、
2025年までに年次有給休暇の取得率を70%にすることを目標に掲げています。

では、現状はどうなのでしょうか。

厚生労働省が2022年10 月に公表した「令和4年就労条件総合調査」の結果をもとに見ていきます。


有給休暇取得 産業格差 求人

「就労条件総合調査」では、
民間企業の就労条件の現状を明らかにすることを目的に、主要産業における企業の労働時間制度、
定年制度、賃金制度についての総合的な調査を実施、統計しています。

常用労働者を 30 人以上雇用する民営法人が対象で、
企業全体の常用労働者のうち期間を定めずに雇われている労働者(パートタイム労働者を除く)について調査しています。

対象となる時期は2022年1月1日現在の状況で、年間については、2021年(または2020会計年度)1年間の状況となっています。
ここでは労働時間制度の休日関連の調査について見ていきます。


完全週休2日制の採用企業は半数弱


主な週休制(企業においても最も多くの労働者に適用される週休制)の形態を見ると、

「何らかの週休2日制」(月1~3回、隔週の週休2日制も含む)を採用している企業の割合は83.5%。
このうち「完全週休2日制」を採用している企業は48.7%で、

これを企業の規模別で見ると

「1,000人以上」が65.8%、「300~999人」が61.2%、
「100~299人」が48.2%、「30~99人」が47.1%

となっております。
また、年間休日総数の1企業平均は107.0日で、企業規模別では

「1,000人以上」が115.5日、「300~999人」が114.1日、
「100~299人」が109.2日、「30~99人」が105.3日。

企業規模が少ないことがわかります。


年次有給休暇の取得率は過去最高の58.3%


次に企業が労働者に付与した年次有給休暇日数 (繰越日数を除く) を見ると、
労働者1人平均は17.6 日。
このうち労働者が取得した日数は10.3日で、取得率は 58.3%でした。

取得率は2000年に入った頃から40%台後半で推移していましたが、
働き方改革関連法案が施行された2019年前後から50%を超え、
今回の結果は1984年以降で最高の数字となっています (図参照)。


労働者 年次有給休暇取得 

企業規模別の取得率は

「1000人以上」が63.2%、「300~999人」が57.5%、
「100 ~ 299 人」が55.3 %、「30 ~ 99 人」が53.5%

でした。また、 産業別では

「複合サービス事業」が 72.4%と最も高く、次いで「電気・ガス・熱供給・水 道業」が71.4%。
一方、「宿泊業、 飲食サービス業」 (44.3%)と「卸 売業、小売業」 (49.5%) は50%を下回りました。

年次有給休暇は法律で定められた労働者の権利です。
2019年の労働基準法改正で、法定の年次有給休暇日数が10日以上の労働者には
年5日の確実な取得が義務付けられましたが、本来はすべて取得されるべきもの。

労使協定を締結して企業が休暇取得日を計画的に割り振る
「年次有給休暇の計画的付与制度」
を導入するなどして、取得体制を整えることが大切です。


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