退職者への離職票の直接交付のポイント
2025年1月よりマイナポータルでの受け取りがスタート
2025年1月20日より、雇用保険被保険者離職票を、
離職者本人がマイナポータル上で受け取ることができるようになりました。
マイナポータルから離職者が直接離職票を受け取ることで、離職票交付までの時間が短縮、
離職者への郵送コストの削減にもつながります。

離職票とは
雇用保険の被保険者となっている従業員が退職する際、
「雇用保険被保険者離職票」(以下、離職 票)の交付を希望するときに会社は、
「雇用保険被保険者離職証明書」(以下、離職証明書)を作成し、
退職日の翌々日から10日以内にハローワークに届け出しなければなりません。
離職票は、会社が離職証明書をハローワークに提出したときに
ハローワークから交付されるもので、退職者が基本手当(失業手当)などの
求職者給付を受けるために必要となる書類です。
前述の通り、離職票は離職者が希望する場合に交付することで足りますが、
離職者が59歳以上の場合は高年齢雇用継続給付との兼ね合いもあり、
本人が希望しない場合でも交付手続きをしなければなりません。
マイナポータルで直接送付
離職者が離職票を受け取るには、会社が発行手続きを行い、
ハローワークから交付されたものが会社経由で送付されてくるまで待たなければなりません。
しかし、2025年1月20日から、離職者本人がマイナポータルを通じて
離職票を直接受け取ることができるサービスが開始されました。
これによって、会社は離職者の離職の手続きを電子申請で行い、
ハローワークの審査が終われば自動的に離職票の書類が
離職者のマイナポータルに送信されることになるため、
会社から送付する必要はなくなります。
交付条件
離職者がマイナポータルへの送付を希望しない場合や要件を満たさない場合は、
従来通り会社に離職票等の書類が送付されることになります。
離職者がマイナポータルで離職票を受け取るには、
以下のすべての条件を満たす必要があります。
1あらかじめマイナンバーをハローワークに登録していること。
2マイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用手続きを行うこと。
3事業所が雇用保険の離職手続きを電子申請により行うこと。
したがって、離職者がマイナポータルでの受け取りを希望した場合、
マイナンバーが雇用保険の被保険者番号に登録されているかを確認する必要があります。
登録が完了していない場合は、事業所を通じて「個人番号登録・変更届」を
ハローワークに提出しなければなりません。
登録完了の確認は被保険者自身のマイナポータルから行えるほか、
事業主がハローワークに「雇用保険適用事業所情報提供請求書」を提出することでもできます。
2については、マイナポータル上で「雇用保険WEBサービス」と連携する必要があります。
紐付けは被保険者本人が行います。
また、3に電子申請とある通り、事業所が紙様式で届け出た場合は、
離職票等はマイナポータル経由ではなく、従来通り会社から送付されます。
