コラム

《法令》2023年4月1日以降の中小企業の残業代が増える
月60時間超え残業代対策と代替休暇の活用

2023年4月以降、中小企業も1ヵ月60時間を超える法定時間外労働において、残業代に対して「50%以上」の割増率が適用されます。
残業代の抑制策として 「代替休暇」制度の導入も検討しなければなりません。

労働基準法では、 「1週40時間、1日8時間を(休憩時間を除く)」 を法定労働時間とし、さらに週1日の法定休日を定めています。
そして、法定労働時間を超える労働および法定休日労働をさせる場合には、「時間外及び休日労「働に関する協定」 (36協定) を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出て、かつ、 割増賃金を支払わなければなりません。

割増賃金は、法定労働時間を超える時間外労働には25%以上、深夜労働にはさらに25%以上、法定休日労働には35%以上の割増率で計算しなければなりません。

2010年4月1日以降、1カ月で60時間を超える時間外労働をさせた場合、その超えた分については割増率が50%以上となっています。
しかし、中小企業に対しては、1ヵ月60時間超えの時間外労働に係る割増率については猶予措置が適用され、25%以上に据え置かれていました。
2023年4月からはこの猶予措置が廃止され、中小企業も 「1カ月60時間を超える労働」に係るに係る割増賃金率が50%以上になります。
その結果、時間外労働に係る割増率は図表1のようになります。


図表1

なお、「月60時間を超える時間外労働」 を計算する場合、法定休日労働に係る労働時間は計算に含めません。

増える残業代

これにより、例えば 「週40時間、1日8時間労働制」の会社において、時給換算 2,000円の労働者が月80時間の時間外労働を行った場合の残業代は次のようになります。

60時間以下の残業部分

① 60時間×2,000円×1.25=150,000円

60時間超え残業部分

②2,000円×1.5×(80時間-60時間=20時間)=60,000円
残業代計(①+②)=210,000円

また、60時間超え残業の20時間分のうち深夜労働 (22時~5時) が10時間あったとすると、深夜労働部分に関する割増率は(1.50+0.25=1.75倍) となり、次のようになります。

③④を除く60時間超え残業 (10時間)
2,000円×1.5×10時間=30,000円

④深夜労働部分 (10時間)
2,000円×1.75×10時間=35,000円
合計(① +③ +④)=215,000円

割増率引き上げへの対応策

時間外労働に係る割増率の引き上げに伴い、これまで通りの残業状態に変化がなければ、人件費が増大し、経営に大きな影響を及ぼします。
したがって、これまで以上に労働時間および時間外労働の適正な管理が必要となります。
また、仕事のやり方などを見直し、無駄な時間外労働の削減や、労働生産性を高めるべく業務の効率化を図るなどの検討が必要となります。

残業の多い部署や残業の多い労働者について、その原因を調査するなどにより、業務量が適正か否か、仕事が属人化し過ぎて業務の配分 共有がなされていないのではないかなどの見直しも必要です。
また、残業の多い部署については、業務量に対して適正な人員かどうか、増員に係る人件費と該当部署の残業代とでどちらの負担が大きいかを比較検討すべきです。

代替休暇の活用

代替休暇とは、月60時間を超える部分の時間外労働について、50%以上の割増賃金の支払いの代わりに有給休暇を与える制度 (労働基準法37条3項) です。

36協定がある場合でも、時間外労働の原則は、月45時間であり、それを超えた長時間労働となる時間外労働については、労使間で特別条項付き36協定を締結しなければなりません。
この特別条項付き36協定に基づき月60時間を超える長時間労働を行った場合に、割増賃金の代わりにこの代替休暇を与えることは、労働者の健康に配慮したことにもなり、同時に残業代を抑制することもできます。

なお、代替休暇は、あくまでも通常の割増賃金との差額の支払いを有給休暇を与えることによって免除する制度です。
代替休暇を与える場合でも、60時間を超える時間外労働部分については通常の時間外労働に対して支払われる25%以上の割増率による割増賃金は支払わなければなりません (図表2参照)。


図表2 代替休暇のしくみ

また、60時間を超える時間外労働について代替休暇を取得するか、または割増賃金の支払いを受けるかは、労働者の選択によります。
代替休暇の仕組みは、60時間を超える時間外労働の時間数に応じて図のように換算率を用いて計算します。
換算率とは、「代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金率」 と「代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金率」の差を指します。

図表2の例のように月80時間の時間外労働の場合、60時間超えの20時間分のうち5時間分を代替休暇とすることができます。

制度を導入するには、労使協定を締結し、

  1. 代替休暇として付与できる時間数の算定方法、
  2. 代替休暇の単位 (半日または1日)
  3. 代替休暇を付与できる期間、
  4. 代替休暇の取得日の決定方法、
  5. 割増賃金の支払日

について定めなければなりません。

また、 代替休暇制度は、労働者の休息の確保を目的としているため、60時間を超え月の末日の翌日から2カ月以内に与えなければなりません。
2カ月の取得期間内に代替休暇を取得できない場合には、取得できないことが確定した賃金計算期間に対応する賃金支払日に、相応する割増賃金を支払わなければなりません。


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