お役立ち情報

男性従業員が育児休業を取得した中小企業等に奨励金を支給します。
男性が育児休業を取得しやすい職場環境づくりは、 業務の効率化や
企業のイメージアップ、人材の確保・定着につながります。

支給額 1事業者1回限り(※分割取得の場合は日数を通算)

通算 ※28日以上の育休取得
100万円

通算 ※14日以上の育休取得
50万円

申請の流れ

STEP1 男性従業員が育児休業(産後パパ 育休を含む)を取得・ 原職等に復帰

2023年4月1日以降に開始した育児休業(産後パパ育休を含む)が対象です。
・育児休業取得状況等について、自社Webサイト等で公表してください。

STEP2 申請(又は特番付期間内に郵送又は持参 )

・県Webサイトから申請様式をダウンロードの上、郵送又は持参で申請してください。
・育児休業から復帰して2か月経過した日の翌日から申請可能です。

STEP3 審査

・申請から支給決定まで約1か月かかります。
・審査に必要な事項を県から調査することがあります。

STEP4 支給

・支給決定後、指定の口座に奨励金を支給します。
・Webサイトで、貴社の取組事例を公表します。

申請受付期間 2023.9.4~2024.3.31   ※予算に達するまで

・対象従業員が育児休業から原職等に復帰後2か月経過した日 (起算日) の翌日から3か月以内、又は2024年 3月31日のいずれか早い日まで
・起算日の翌日が2023年9月4日より前となる場合は、2023年12月3日まで
・対象従業員が2024年1月以降に育児休業から復帰する場合は、2024年2月29日までに必ずご相談ください



対象となる中小企業等

・常時雇用する従業員数が300人以下 (資本金の規模は問わない)
・愛知県内に本社又は主たる事務所を有する法人や個人事業主
※会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人、学校法人、一般社団法人、事業協同組合 等
・雇用保険の適用事業所
・就業規則に育児休業制度を設けている
・対象従業員の育児休業取得状況等について、 県Webサイトへの掲載に協力するとともに、
自社のWebサイト(Webサイトがない場合は社内報や職場での掲示等) で公表する

対象となる男性従業員

・雇用保険の被保険者
・養育する子が2歳になるまでの間に通算14日以上の育児休業
(産後パパ育休を含む)を取得している※2023年4月1日以降に開始
・育児休業開始日の直前2か月以上雇用されており、県内の事業所に勤務している
・育児休業終了後、原職等に復帰し、2カ月以上雇用されているなど

Q&A

Q1 育児休業(産後パパ育休を含む) 取得日数の計算方法を教えてください。
A1 休業期間中の所定労働日のほか、休日を含みます。分割取得した場合は日数を通算します。
育児休業中の一時的な就労日は取得日数に通算できません。また、複数の従業員の取得日数を合計することはできません。

Q2 国が実施する助成金 (出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金))との併給は可能ですか?
A2 併給可能です。

Q3 支給回数に制限はありますか?
A3 1事業者1回限りです。対象となる従業員が2人以上いる場合も支給は1回です。

詳細は募集要項をご確認ください

募集要項・申請様式は県Webサイトからダウンロードしてください。
https://famifure.pref.aichi.jp/ikumen/index.html

申請・お問い合せ先

愛知県労働局労働福祉課 仕事と生活の調和推進グループ
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
TEL:052-954-6360 (ダイヤルイン)


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