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ポイント1  労働条件の明示

労働者を採用するときは、以下の労働条件を明示しなければなりません
(労働基準法第15条第1項、 労働基準法施行規則第5条)

必ず明示しなければならないこと

原則、書面(※) で交付しなければ ならないこと
1 契約期間に関すること
2期間の定めがある契約を更新する場合の基準に関すること
3就業場所、従事する業務に関すること
4始業・終業時刻、 休憩、 休日などに関すること
5 賃金の決定方法、 支払時期などに関すること
6 退職に関すること (解雇の事由を含む)

7 昇給に関すること

定めをした場合に明示しなければ ならないこと

1 退職手当に関すること
2 賞与などに関すること
3食費、作業用品などの負担に関すること
4 安全衛生に関すること
5 職業訓練に関すること
6 災害補償などに関すること
7 表彰や制裁に関すること
8 休職に関すること

ポイント2 賃金

賃金は通貨で、直接労働者に、全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません
(労働基準法第24条)。
また、労働者の同意があっても最低賃金額を下回ることはできません (最低賃金法第4条)。

賃金支払の5原則

1 通貨払い
賃金は通貨で支払う必要があり、現物支給は禁止されています。労働者の同意などがあれば銀行振込も可能です。
2直接払い
労働者本人に直接支払う必要があります(労働者の代理人や親権者等への支払いは不可) 。
3全額払い
賃金は全額を支払う必要があります。所得税など法令に定めがあるものや、労使協定で定めたもの以外は控除できません。
4 毎月1回払い
毎月少なくとも1回は賃金を支払わなければなりません (賞与等は除く)。
5一定期日払い
「毎月15日」というように、周期的に到来する支払期日を定めなければなりません (賞与等は除く)。

※最低賃金は都道府県ごとに定められています。

ポイント3 労働時間、休日

労働時間の上限は、1日8時間、1週40時間
(10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業は44時間) です(※1)
(労働基準法第32条、第40条)。
また、少なくとも1週間に1日、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません
(労働基準法第35条) 。
この労働時間の上限を超えてまたは休日に働かせるには、あらかじめ労使協定(36協定)を結び (※2)
所轄労働基準監督署に届け出る必要があります(労働基準法第36条) 。
(※1)変形労働時間制などを採用する場合は、この限りではありません。
(※2) 過半数労働組合、または過半数組合がない場合は労働者の過半数代表者との書面による協定

時間外労働及び休日労働の上限について

36協定で定めることのできる時間外労働の上限は、原則として月45時間・
年360時間
(
対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制の対象労働者は、月42時間・年320時間)です。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合 (特別条項)には、年6か月まで月45時間を超えることができますが、 その場合でも
・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

としなければなりません。なお、いずれの場合においても、以下を守らなければなりません。
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」
「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内


ポイント4 休憩

1日の労働時間が6時間を超える場合には45分以上 、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を、勤務時間の途中で与えなければなりません (労働基準法第34条)。
※労働者が休憩中でも電話や来客の対応をするように指示されている場合、労働時間となる場合があります。

ポイント5割増賃金

時間外労働、休日労働、深夜労働(午後10時から午前5時)を行わせた場合には、
割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法第37条)。


ポイント6 年次有給休暇

雇い入れの日 (試用期間含む)から6か月間継続勤務し、
全所定労働日8割以上出勤した労働者には年次有給休暇が与えられます。
また、年次有給休暇が10日以上付与される労働者については、
年5日の年休を取得させることが使用者の義務となります (労働基準法第39条)




ポイント8 解雇・退職

やむを得ず、労働者を解雇する場合、30日以上前に予告するか、
解雇予告手当(平均賃金の30日分以上) を支払わなければなりません (労働基準法第20条)。
また、業務上の傷病や産前産後による休業期間及びその後30日間は、
原則として解雇できません (労働基準法第19条) 。
※解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合、無効となります(労働契約法第16条)。  

ポイント9 就業規則

常時10人以上の労働者を使用している場合は、 就業規則を作成し、 労働者代表の意見書を添えて、
所轄労働基準監督署に届け出なければなりません。
また、就業規則を変更した場合も同様です(労働基準法第89条、第90条)
就業規則は、作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法により労働者に周知しなければなりません。

必ず記載しなければならないこと

1 始業・終業時刻、 休憩、 休日などに関すること
2 賃金の決定方法、 支払時期などに関すること
3 退職に関すること (解雇の事由を含む)

定めた場合に記載しなければ ならないこと

1 退職手当に関すること
2 賞与などに関すること
3食費、作業用品などの負担に関すること
4 安全衛生に関すること
5 職業訓練に関すること
6 災害補償などに関すること
7 表彰や制裁に関すること
8 その他全労働者に適用されること

その他の関係法令の基礎知識

労働時間の状況の把握

タイムカードによる記録、 パーソナルコンピュータなどの電子計算機の 使用時間 (ログインからログアウトするまでの時間) の記録などの客観的な方法 その他の適切な方法により、 労働者の労働時間の状況を把握しなければな りません (労働安全衛生法第66条の8の3)。

健康診断

労働者の採用時と、 その後毎年1回、 定期に健康診断を行わなければな りません (労働安全衛生法第66条)。

労災保険・雇用保険

労働者を1人でも雇用する事業主は労働保険 (労災保険と雇用保険)に加入 しなければなりません。
※業務上・通勤途上での災害に健康保険は使えません。 労災保険を使いましょう。

ご不明な点は、最寄りの都道府県労働局、 労働基準監督署にお問い合わせください。


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