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通勤手当・現物給与の改正とハラスメント対策の基準|ROUMU NewsBox
01 マイカー等による通勤距離の区分が新設
通勤手当の非課税限度額が改正
2026年度の税制改正により、通勤のために自動車などの交通用具を使用している
給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が改正されました。
片道65km以上の通勤距離の区分が新設され、非課税限度額が引き上げられています。
また、一定の要件を満たす駐車場等を利用し、
その料金を負担することを常例とする人の非課税限度額については、
通勤距離の区分に応じた非課税限度額に駐車場等の料金相当額(1ヵ月当たり上限5000円) を
加算した金額にすることとされました。
これらは2026年4月1日以後に支給する通勤手当から適用されています。
02 食事は4月1日、住宅は10月1日より適用
食事と住宅の現物給与の価額が改正
3月の厚生労働省告示により2026年度からの社会保険の現物給与の価額が改正されました。
食事による現物給与の価額は4月1日より、住宅による現物給与の価額は10月1日より適用されます。
どちらの価額も都道府県別に見直されましたが、住宅に係る価額の単価については、
居住面積1畳当たりの価額から総面積1m2当たりの価額に変更となるため確認が必要です。
詳細は、厚生労働省の「現物給与の価額改定について(令和8年度)」や日本年金機構の
「全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)」などに掲載されています。
03 10月施行のカスハラ対策義務化に向けて
宅配業のカスハラ対策マニュアルを公表
厚生労働省は3月に「業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル (宅配業編)」を作成し、
同省が運営する総合情報サイト「あかるい職場応援団」で公表しました。
同省ではカスハラ対策に関心を持つ複数の企業・業界団体等が、
業界内の実態を踏まえて業界共通の対応方針等を策定・発信する取り組みを支援。
同マニュアルには、宅配業者へのカスハラに対する企業の共通の方針や
取り組むべき対策が具体的に記載されています。
また、同サイトには「スーパーマーケット業編」や業種別に
カスハラ対策マニュアルを策定するための手順例も掲載されています。
04 中小企業の省力化や生産性向上を支援
「省力化ナビ」のサイトをオープン
中小企業庁は、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び関係省庁と連携して、
中小企業・小規模事業者の省力化や生産性向上へ向けたヒントを提供する
支援サイト「省力化ナビ」を3月に公開しました。
業種別の業務における課題とその解決策をイラストでわかりやすく例示し、
具体的な取り組み事例や相談先情報を提供しています。
無料で使えるうえ、活用することで「中小企業省力化投資補助金 (一般型)」、
「デジタル化・AI導入補助金(複数者連携デジタル化・AI導入枠を除く)」の
採択審査における加点要件となるメリットもあります。
